入居者補償制度のご案内(賃貸住宅居住者総合保険)
1 事故によって発生した損害を補償
※家財の損害については再調達価額でお支払いします
火災
失火やもらい火による火災の損害を補償
落雷
落雷による損害を補償
破裂・爆発
ガスもれによる爆発等の損害を補償
風災・雹災・雪災ひょう
台風等による損害を補償
水 災
床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水等による損害を補償
水ぬれ
水道管や排水管等の給排水設備に発生した事故等による水ぬれ損害を補償
盗 難
家財の盗難による損害を補償
破損,汚損等
誤って家財を壊した場合等の不測かつ突発的な事故による損害を補償
2 事故にまつわる費用の補償
事故時諸費用
事故発生時に臨時に発生する費用を補償
地震火災費用
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、家財を収容する建物が半焼以上となった場合や家財が全焼となった場合に、臨時に発生する費用を補償(地震保険とは異なります)
失火見舞費用
家財または家財を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発の事故により第三者の所有物が損壊した場合に支出した見舞金等の費用を補償
ドアロック交換費用
日本国内で建物のドアのカギが盗難にあった場合に、ドアの錠の交換に必要な費用を補償
借用住宅修理費用
損害保険金のお支払の対象となる事故により借用住宅に損害が発生し、貸主との契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用で現実にこれを修理した場合、その修理費用(300万円が限度)をお支払します※1※2
※1 破損、汚損等の事故による損害の場合、1回の事故につき免責金額1万円を差し引いた金額をお支払します。
※2 所定の保険金をお支払できない事由および借家賠償保険金でお支払する場合を除きます。
個人賠償保険金
日本国内または国外において被保険者※1が記名被保険者の居住の用に供される住宅※2の所有・使用・管理または被保険者の日常生活における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人のものを損壊させ法律上の損害賠償責任を負ったりした場合、または、日本国内で、電車等※3の運行不能について法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償します。
※1 個人賠償の被保険者(補償の対象となる方)は以下のとおりです。
①記名被保険者 ②記名被保険者の配偶者 ③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子 ⑤上記①から④以外の記名被保険者の同居人(加入申込書記載の建物または住戸室の賃貸借契約上の借主および同居人に限り、法人を含みません) ⑥上記①から⑤の方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって監督する方(責任無能力者の親族に限ります。)ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
※2 記名被保険者の住居の用に供される建物および加入申込書記載の建物をいいます。
※3 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます(ジェットコースター等遊園地で使用されるものは除きます)。
借家賠償保険金
被保険者が責任を負う不測かつ突発的な事故により、借用住宅に損害を与えた結果、被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償します。※
※破損、汚損等の事故による損害の場合、1回の事故につき免責金額1万円を差し引いた金額をお支払します。
1 普通保険約款の補償内容
保険金をお支払する場合 | お支払する保険金の計算 | 保険金をお支払できない主な場合 | ||
損害保険金 | (1)火災、落雷、破裂・爆発 |
損害の額※1-免責金額※2 【家財保険金額が限度※3】 1.焼失、流失または損壊の場合【盗難による損傷・汚損の場合を含みます】 損害の額=修理費(注2) 2.盗取の場合【(5)②以外の場合】 損害の額=再調達価額 3.通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等の盗難の場合 損害の額=盗難にあった通貨・小切手・印紙・切手・乗車券等の額 【1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円限度】 4.預貯金証書の盗難の場合 損害の額=盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から引き出された現金の額 【1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円または家財保険金額のいずれか低い額が限度】 ※1 損害を被った保険の対象が貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品の場合、損害保険金の支払額は、1個または1組につき30万円を限度とします。 ※2 免責金額は、(6)の事故の場合のみ、1回の事故につき1万円が適用されます。 ※3( 6)の事故の場合は、1回の事故につき50万円が限度となります。 |
後記2各補償項目共通で保険金をお支払できない場合のほか、次の場合に保険金をお支払いできません。 <(1)から(6)の事故に共通の項目> 次に掲げる事由によって発生した損害 ①保険の対象の使用もしくは管理を委託された方または被保険者と同居の親族の故意によって発生した損害②保険の対象の自然の消耗、劣化、変色、変質、さび、かび、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等③保険の対象の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、その他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとにその保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害④風、雨、雪、雹、砂塵等の吹込みまたは漏入⑤保険の対象の置き忘れ、紛失⑥保険の対象である家財が、敷地内の外にある間に発生した損害等 <(6)の事故に固有の項目> ①差押え、収用、没収、公権力の行使②作業上の過失、技術の拙劣③外来の事故に直接起因しない不測かつ突発的な電気的事故または機械的事故④詐欺・横領⑤土地の沈下、隆起、移動、振動等⑥電球、ブラウン管等の管球類に発生した単独損害⑦楽器の弦の切断・打楽器の打皮の破損、音色、音質の変化⑧眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢等に発生した損害⑨船舶、航空機等に発生した損害⑩無人機、ラジコン、携帯電話等に発生した損害等 |
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(2)風災、雹災、雪災ひょう | ||||
(3)水災 | ①保険の対象である家財にその再調達価額の30%以上の損害が発生した場合 | |||
②保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水(注1)または地盤面より45㎝を超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が発生した場合 | ||||
(4)水ぬれ | 給排水設備の破損もしくは詰まりにより発生した漏水、放水等または被保険者以外の者が占有する戸室で発生した漏水、放水等による水ぬれをいいます | |||
(5)盗難 | ①家財の盗難 | |||
②通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等、預貯金証書の盗難 | ||||
(6)破損・汚損等 | 不測かつ突発的な事故をいいます | |||
費用保険金 | 事故時諸費用保険金 | 上記(1)から(6)の事故により損害保険金が支払われる場合 | 損害保険金×10% |
後記2各補償項目共通で保険金をお支払できない場合のほか、次の場合に保険金をお支払できません。 <事故時諸費用保険金> 損害保険金が支払われない場合等 <借用住宅修理費用保険金> ・借用住宅の欠陥による損害によって発生した費用 ・外観上の損傷、汚損によって発生した費用 |
事故時諸費用保険金 | 地震や噴火またはこれらによる津波を原因とする火災によって、保険の対象である家財を収容する建物が半焼以上または保険の対象である家財が全焼となった場合 | 家財保険金額×5% | ||
失火見舞費用保険金 | 家財または家財を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発の事故により第三者の所有物が損壊した場合で、見舞金等の費用を支出したとき | 被保険者が支出した見舞金等の実費(1被災世帯あたり30万円限度、1回の事故につき損害保険金の30%限度) | ||
ドアロック交換費用保険金 | 日本国内で、加入申込書記載の建物のドアのカギが盗難にあい、ドアの錠の交換に必要な費用を支出した場合 | 実費( 1回の事故につき、3万円限度) | ||
借用住宅修理費用保険金 | 不測かつ突発的な事故により借用住宅に損害が発生した場合、被保険者が貸主との契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用で修理した場合 |
上記(1)から(5)の場合:実費 上記(6)の場合:実費-免責金額(1万円) (いずれの場合も、1回の事故につき、300万円限度) |
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個人賠償保険金(注3) |
日本国内または国外において被保険者が記名被保険者の居住の用に供される住宅※1の所有・使用・管理または被保険者※2の日常生活における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えたりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合、または日本国内において、被保険者が軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償します。 ※1 住宅は記名被保険者の居住の用に供される建物および加入申込書記載の建物をいいます。 ※2 個人賠償の被保険者は、以下のとおりです。 ①記名被保険者 ②記名被保険者の配偶者 ③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子 ⑤上記①から④以外の記名被保険者の同居人(加入申込書記載の建物または住戸室の賃貸借契約上の借主及び同居人に限り、法人を含みません) ⑥上記①から⑤の者が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって監督する方(責任無能力者の親族に限ります)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 |
損害賠償金 (1回の事故につき加入申込書に記載された個人賠償保険金額限度) |
後記2各補償項目共通で保険金をお支払できない場合のほか、次に掲げる事由によって発生した損害に対しては、保険金をお支払できません。 ・同居の親族に対する損害賠償責任 ・業務遂行に直接起因する損害賠償責任 ・レンタル用品やゴルフ場のゴルフカート等 ・他人から預かった財物自体の損害に起因する損害賠償責任 ・ゴルフカート以外の自動車、船舶、銃器の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任等 |
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借家賠償保険金(注3) |
被保険者が責任を負う不測かつ突発的な事故により借用住宅が損壊し、被保険者※が借用住宅の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合 ※借家賠償の被保険者は、以下のとおりです。 ①記名被保険者 ②記名被保険者の親族 ③記名被保険者の同居人(加入申込書記載の建物または住戸室の賃貸借契約上の借主および同居人に限り、法人を含みません) ④上記①から③の方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって監督する方(責任無能力者の親族に限ります)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 (注)借用住宅について転貸借契約がある場合には、上記①から③の被保険者に転貸人または転借人を含みます。 |
上記(1)から(5)の場合 損害賠償金 上記(6)の場合 損害賠償金-免責金額(1万円) (いずれの場合も1回の事故につき加入申込書に記載された借家賠償保険金額限度) |
後記2各補償項目共通で保険金をお支払できない場合のほか、次に掲げる事由によって発生した損害に対しては、保険金をお支払できません。 ・借用住宅の欠陥、差押え、収用、自然の消耗等による損害 ・風、雨、雪、雹、砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入により発生した損害等 |
(注1)住居用部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます)を超える浸水をいいます。
(注2)同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得した状態に復旧するために必要な修理または交換費用のうちいずれか低い額(復旧しない場合には、修理または交換を行ったときに要する と認められる費用のうちいずれか低い額)をいいます。修理費には、残存物取片づけ費用を含み、原因調査費用、損害範囲確定の調査費用、点検・調整・試運転費用、仮修理費用、土地を含む代替物の賃借・設置・撤去費用、割増賃金費用を含みません。
なお、修理に伴って発生した残存物があるときは、その価額を差し引きます。
(注3)示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、個人賠償保険金は、日本国外で発生した事故または損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は、示談交渉サービスの対象外となります。借家賠償保険金は、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は、示談交渉サービスの対象外となります。
2 各補償項目共通で保険金をお支払できない場合
次の場合には、補償項目を問わず保険金をお支払することはできませんのでご注意ください。
(1)保険契約者、被保険者等の故意 (2)保険契約者、被保険者等の重大な過失<賠償保険金には適用しません> (3)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、事変、暴動 (4)地震・噴火またはこれらによる津波<地震火災費用保険金には適用しません> (5)核燃料物質等に起因する事故 (6)放射線照射、放射線汚染
〈保険金額と保険料相当額〉
プラン条件 | 保険料相当額 (月額) |
保険金額・支払い限度額 | |||
家財※1※2 | 個人賠償 | 借家賠償※2 | 借用住宅修理費用 | ||
40㎡未満 | 560円 | 150万円 | 1億円 | 2000万円 | 300万円 |
40㎡以上 | 630円 | 250万円 | 1億円 | 2000万円 | 300万円 |
※1 破損・汚損等のみ50万円限度 ※2 破損・汚損等のみ面積1万円
重要事項説明書(被保険者向け)
ご契約前に必ず最後までお読みいただき、商品内容をご理解いただいたうえでお申し込みください。
1 商品の仕組み
・入居者補償制度(賃貸住宅居住者総合保険)は、火災をはじめとするさまざまな偶然な事故により、保険の対象である家財に発生した損害や費用を補償する保険です。また、偶然な事故により被保険者および被保険者と同居する方が借用住宅の貸主または他人に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害も補償します。家財には、自動車、生物、通貨等(盗難では含まれます)、プログラミング・データ等を含みません。
・入居者補償制度は賃貸管理会社が保険契約者となり、全管協れいわ損害保険株式会社(以下「当社」といいます)との間で締結した損害保険契約に基づいています。入居者補償制度の保険証券は、被保険者の皆さまには交付されません。
2 被保険者について
入居者補償制度の対象となる賃貸住宅に入居の皆さまは、当該保険契約の被保険者(保険金請求権者)となります。
3 補償の期間
入居者補償制度の対象となる賃貸住宅に入居した時に始まり、退去日に終了します。
4 引受条件概要
被保険者ごとの保険金額等は入居物件の面積により決まります。〈保険金額と保険料相当額〉の表をご参照ください。
5 保険料相当額の払込み
入居者補償制度の保険料相当額は、お客さまの負担となります。
6 解約返戻金、満期返戻金、契約者配当金
解約返戻金、満期返戻金、契約者配当金はありません。
7 補償の重複
被保険者またはそのご家族、同居人が契約されている補償内容が同種の保険契約(家財保険以外の保険契約にセットされる特約や他社の保険契約を含みます)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償の要否をご判断いただいたうえで、ご加入ください。
8 損害保険会社破綻時の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は「損害険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
9 補償内容
補償内容、保険金をお支払する場合や保険金をお支払できない主な場合は、本パンフレットにてご確認ください。
10 ご加入時にご注意いただきたいこと(告知義務等)
・保険契約者または被保険者には告知義務があります。告知義務とはご加入時に告知事項について事実を正確に知らせる義務のことです。
・告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込書に記載された内容のうち、「◆」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し保険金をお支払できないことがあります。加入申込書の記載内容を必ずご確認ください。
11 クーリングオフ(加入申込みの撤回等について)
本制度はクーリングオフの対象外となります。
12 事故が起こったときの手続および注意点
(1)事故が生じた場合は、遅滞なく下記「保険金請求受付センター」までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払することがあります。
(2)火災などの事故の場合は、損害のあったことの確認が必要になりますので、焼けたもの等を保険会社の調査前に処分なさらないでください。
(3)賠償責任にかかわる事故が発生した場合は、かならず保険会社にご相談のうえ、示談交渉を行ってください。保険会社の承認がないままで被害者に対し損害賠償責任を承認された場合には、保険金をお支払できないことがあります。
(4)保険金請求の際は、当社所定の次の書類をご提出いただきます。
①保険金請求書 ②損害見積書 ③家財の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類 ④他の保険契約の有無および内容を確認するための書類
(5)保険金請求権には時効(3年)がありますので、ご注意ください。
13 指定紛争解決機関について
当社は、お客さまからお申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努める所存でございます。なお、お客さまの必要に応じ、一般社団法人日本損害保険協会が運営し、当社が契約する指定紛争解決機関「そんぽADRセンター」をご利用いただくことができます。
14 個人情報のお取扱いについて
当社は、プライバシーポリシーに基づき、お客さまの個人情報の適正な取扱いを確保するとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
1.個人情報の取得
当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。
2.お客さまに関する情報の利用目的について
お客さまからご提供いただいた個人情報は、保険業の健全な運営とお客さまに対するサービスの提供のため、次の目的達成に必要な範囲内で利用させていただきます。
①保険契約の引受け、管理 ②適正な保険金の支払 ③グループ会社との間で共同利用を行う場合など
3.お客さまに関する情報の外部への提供について
当社は、個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲内で以下の場合に第三者に提供することがあります。
① 当社の業務遂行上必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)に提供する場合など
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービスについては、当社ホームページをご覧ください。
ご注意
●本冊子は、「入居者補償制度(賃貸住宅居住者総合保険)」のパンフレット、重要事項説明書をまとめたものです。普通保険約款・特約は、引受保険会社ホームページでご参照ください。
●「入居者補償制度(賃貸住宅居住者総合保険)」では、損害保険金のお支払額が1回の事故で保険金額に相当する額となった場合、ご契約は、損害発生時に終了します。なお、損害保険金のお支払額が1回の事故につき保険金額に達しないかぎり、損害保険金のお支払が何回あっても保険金額は減額されずに、ご契約は、満期まで有効です。
遅滞なくご契約の取扱代理店または下記にご連絡ください。
0120-195-298
※受付時間 「24時間365日」
※おかけ間違いにご注意ください。
※上記電話番号は24時間駆付け用ではありません。
※お電話の際に、住所・物件名・部屋番号・氏名に加え、「賃貸管理会社名」および「総括契約」と必ずお伝えください。
引受保険会社との間で問題を解決できない場合
一般社団法人 日本損害保険協会のお客さま対応窓口で、損害保険に関する一般的なご相談に対応しています。また、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社の業務に関連する苦情の受付や紛争解決の支援を行っています。
一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター
ナビダイヤル(全国共通・通話料有料) 0570-022-808
受付時間 [平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
※携帯電話から利用できます。 ※IP電話からは03-4332-5241におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/
【引受保険会社】
全管協れいわ損害保険株式会社
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-2 アーバンネット大手町ビル14階
ホームページhttps://www.zkreiwa-sonpo.co.jp/
【取扱幹事代理店】
株式会社KACHIAL
〒163-0638 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル 38F
TEL:03-6258-1330 FAX:03-5322-7201
【非幹事代理店】
株式会社全管協サービス
〒103-0028 東京都中央区八重洲1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル19F
TEL 03-3272-7756 FAX 03-3272-7850
全管協れいわ損害保険株式会社 宛
入居者補償制度(賃貸住宅居住者総合保険)加入申込書
私は、入居者補償制度(以下「本制度」といいます。)のパンフレット兼重要事項説明書を受け取り、以下の点に間違いないことを確認しましたので、本制度への加入を申し込みます。
<入居者補償制度確認事項>
1.本制度は入居中の家財の損害、日常生活における賠償、家主に対する賠償を補償するものであること
2.保険の対象は家財であることおよび家財の保険金額が適正であること
3.入居建物の敷地内に収容される家財について、他の保険契約で同種の危険を補償する保険契約はないこと
4.補償内容はわたしの意向にそった内容となっていること(地震等による損害は補償されないこと)
5.補償の開始は、本制度の対象となる賃貸住宅に入居した時であり、補償の終了はその賃貸住宅を退去した時であること
6.重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)には免責事由など顧客にとって不利益な情報も記載されており、読むことが重要であることの説明を受けるとともに内容を確認したこと
本制度のご案内と上記内容を確認し、入居者補償制度に加入します。
*本制度の補償内容がお客様の意向に沿わない場合は、パンフレット兼重要事項説明書に記載されている取扱代理店にお問い合わせください。